とある図書館司書見習いのブログ

図書館情報学や図書館のあれこれについて語る。

図書館カードや図書館で借りた資料を他の人に貸さないほうがいいよという話

公共図書館で図書館員として働く人であればたぶんあるあるだと思うのですが、図書館を利用されてる方の中に図書館で借りた資料を知人や友人に貸したり、はてまた図書館カード自体を貸したりしてる方がいらっしゃいます...。(本当にごく稀ですが...)

 

個人の情報の取扱に十分な注意を払わなくてはいけない我々図書館員からすると、そんな場面に遭遇する時とても驚いてしまうのですね。

 

恐らくですが、図書館は無料で利用ができるところですし、本を借りるのにもお金が発生しないので、気軽に貸し借りをしてしまうのかなとそんな気がしています。

 

 

ただ本当にこれをやられてしまうと後々大変なことになるかもしれないですよ...と。

今回は忠告しておきたいと思います。

 

 

まず図書館で借りた本を知人や友人に貸すことについて。

これは貸した本が必ず返ってくるのであれば問題ないかと思います。

ですが、まぁそんな保障がなかなか得られにくいのが知人や友人かと...。

僕も過去に私物やお金を友人に貸した経験があるのですが、何年も返ってきてない、恐らく忘れらてしまっているものもいくつもあります。

 

 

知人や友人が借りたままずっと返し忘れていたりすると、その責任は図書館で借りた本人に責任が発生してしまいます。

その資料の返却、あるいは返却が難しい場合は最悪弁償になることもありますので本当に要注意です。

(また返却期限から長期間経っている場合の返却はお返しされても一定期間図書館資料の貸出停止になることもあります。)

 

 本を貸した知人や友人との話がスムーズに進めばそれで良しなのですが、実際返却が難しく弁償することになったとき等、 図書館を利用しなくなってしまう方もいらっしゃいますので...。

(その問題が解決するまで図書館資料の貸出を停止することも多いですから。)

 

 余談ですが、返却期限から過ぎていた本があった時はその本の返却期限が過ぎていることと、図書館に返してもらうようにこちらからメールや電話を使って督促をするんですね。

んでそんな時にですが、知人や友人に貸していて、そちらに返すように伝えてあるのに...なんてやりとりも...。

 

本を誰かに貸すにしろ、図書館カード自体を貸すにしろ、後々その資料に何かあった場合は最初に図書館カードを作成したカードの持ち主に責任が発生します。 

 

んでこれも要注意なのですが、図書館カードを亡くした場合は悪用を防ぐために速やかに図書館に連絡か直接来館をお願い致します。

 

例えばその図書館カードを誰かに悪用されてたくさん本を借りられてしまって、久しぶりに図書館にきたら身に覚えない本を借りていたということもありえますので。

 

図書館の資料はあなただけのものではなく、皆のもの(公共の財産)ですので。

それをお忘れなきよう。

 

 

そして最後にもう一つ。図書館カードを知人や友人にお貸しする方

 

図書館カードを複数枚持って来館される方というのは普通にいらっしゃいます。

例えばご家族の方に預けて、自分のカードで予約した本もついでに持って帰ってもらったり、自分の分の本もついでに返してもらったりなど。

よくされてる方は多いです。

 

ご家族なら安心だと思いますが(必ずしもそうではないですが...)、知人や友人に貸した時は注意が必要かと思います。

先ほども申しましたように貸したカードが返ってこない場合など、それだけでしたら再発行もできる可能性はありますが、借りた本があった場合はそのままにしておくわけにはいけませんので、弁償手続きなどに進む可能性が十分にあります。

知人、友人に直接聞きに行くか、あるいは警察に届け出るなどといったことはこちらは関与しませんので、いづれにせよそういった話はあくまで自分自身で進めていただくことになります。

 

こちらとしては他人への図書館カードの貸し借りはやめてほしいというのが正直な気持ちです。

 

図書館カードは極論ですが、ゆうちょや銀行の口座カード、あるいはクレジットカードと同じように誰にも渡さず自分で保管しておくことをお勧めします。

 

あくまで図書館の資料を譲渡しているのではなく一時的にお貸ししているということ。

それを忘れないようにしていただきたいです。